\ お気軽に相談ください /

従業員兼取締役でも退職代行できるのか

はじめに

近年、退職代行サービスが注目されており、一般従業員が退職する際の手間やストレスを軽減するためのツールとして広く利用されています。しかし、取締役のような役員ポジションにある者がこのサービスを利用することが可能なのか、またそれに伴う法的な制約やリスクはどのようなものがあるのかは、あまり知られていません。

取締役の退職には、会社法や他の法律に基づく特有の手続きや義務が存在し、一般の従業員とは異なる側面があります。この記事では、取締役の退職手続きの基本から、退職代行の利用可能性、そして利用時の注意点について詳しく解説し、取締役の退職における重要なポイントを明らかにしていきます。

1. 取締役の退職に関する基本知識

取締役の退職に関する基本知識には、取締役の役割と責任、そして退職の手続きと種類が含まれます。これらを理解することで、取締役の立場や責任を踏まえた適切な退職手続きを進めることができます。

取締役の役割と責任

取締役の定義と役割

取締役は、会社の経営を統括する重要な役職です。日本では会社法に基づき、取締役は株主総会によって選任され、会社の業務を執行する責任を負います。取締役会を構成するメンバーとして、会社の重要な意思決定に参加し、経営方針の策定や実行を行います。

法的責任と義務

取締役には、法的な責任と義務が課されています。主要なものには以下があります:

  1. 忠実義務: 取締役は会社とその株主の利益のために誠実に職務を遂行する義務があります。個人的な利益のために会社の資産を利用したり、競業行為を行ったりすることは禁止されています。
  2. 注意義務: 取締役は、会社の業務執行において専門的な知識とスキルを活かし、注意を払って業務を遂行する義務があります。これに違反すると、会社や第三者に対する損害賠償責任が発生する可能性があります。
  3. 競業避止義務: 取締役は、在職中及び一定期間内に同業他社で働いたり、自身で競合ビジネスを開始することを制限される場合があります。これにより、会社の秘密情報が流出するのを防ぐ目的があります。

取締役の退職方法と種類

自己都合による辞任

取締役が自らの意思で退職する場合、これを「辞任」と言います。辞任の意思表示は口頭でも書面でも有効ですが、一般的には書面で行います。辞任は会社に対する一方的な意思表示であり、会社の承認は必要ありませんが、会社法に基づいて適切な手続きを経る必要があります。

株主総会での解任

取締役は、株主総会の決議によって解任されることがあります。これは、取締役の業務遂行に問題がある場合や、会社の利益に反する行動をした場合などに行われます。解任の手続きには、通常、株主の過半数の賛成が必要です。

任期満了

取締役には任期があり、通常は2年または3年です。任期満了後、再任されない場合や自ら再任を辞退する場合には退職となります。任期が終了する前に辞任や解任がなければ、自動的に退職となります。

特殊なケース

  • 死亡や健康上の理由: 取締役が死亡した場合や、健康上の理由で業務が遂行できない場合も退職となります。
  • その他の理由: 会社の合併や解散、取締役の破産なども退職の原因となることがあります。

退職時の手続き

退職届の提出

取締役が辞任する際には、会社に退職届を提出するのが一般的です。これは会社の記録に残り、公式な手続きとして認識されます。

引き継ぎと後任選任

取締役の退職後は、業務の引き継ぎが必要です。また、新しい取締役の選任手続きも重要で、これにより会社の運営が滞りなく継続されることが保障されます。

会社法に基づく届け出

取締役の変更があった場合は、会社法に基づいて、登記所にその旨を届け出る必要があります。これにより、会社の法的なステータスが更新され、関係者への通知が行われます。

これらの基本知識を理解することで、取締役としての責任を全うしつつ、適切な退職手続きを行うことが可能になります。また、退職後の法的責任や義務を理解し、適切な対応を取ることも重要です。

一般従業員と取締役の違い

一般従業員と取締役は、企業における役割や責任、法的な立場が大きく異なります。以下では、これらの違いについて詳しく説明します。

1. 法的立場と契約の違い

一般従業員

一般従業員は、企業と雇用契約を結び、その契約に基づいて企業に労働力を提供します。雇用契約には、労働条件や給与、勤務時間などが明示されており、従業員は労働基準法などの労働関係法規の保護を受けます。雇用契約により、従業員は企業の指揮命令に従い、業務を遂行します。

取締役

取締役は、企業と委任契約(または任務契約)を結び、企業の経営を担当する役割を担います。取締役は、会社法に基づく法人の機関であり、企業の業務執行や重要な意思決定を行う責任があります。取締役は労働者ではなく、会社の経営者としての立場にあります。

2. 職務内容と責任

一般従業員

一般従業員の職務内容は、雇用契約や業務指示書に明記された範囲内であり、企業の指示に従って業務を遂行します。従業員は、特定の業務や部門に所属し、その部門の目標達成に貢献することが期待されます。責任範囲は、通常、担当業務に限られ、経営全般についての責任は負いません。

取締役

取締役は、企業の経営戦略の策定や実施、財務管理、人事政策など、企業全体の運営に関わる広範な責任を負います。取締役会を通じて企業の重要な意思決定を行い、企業の利益を最優先に考慮して行動することが求められます。取締役は、会社法に基づき、企業の債務についても一定の責任を負うことがあります。

3. 法的義務と責任

一般従業員

一般従業員は、雇用契約に基づく義務を履行する責任があります。これは、勤怠や業務遂行に関するものが主です。また、労働基準法や職業安定法などの法的保護を受け、過重労働や不当解雇から守られています。

取締役

取締役には、忠実義務や注意義務などの法的義務が課されます。忠実義務とは、企業および株主の利益を最優先に考えて行動する義務であり、注意義務とは、企業経営において専門知識やスキルを持って適切に判断し、行動する義務です。さらに、取締役は競業避止義務を負うことがあり、在職中および退任後一定期間、同業他社での就業や競合ビジネスの立ち上げが制限される場合があります。

4. 雇用条件と保護

一般従業員

一般従業員は、労働基準法や労働契約法に基づいて、労働条件の保護を受けます。これには、最低賃金、労働時間の制限、休暇権などが含まれます。また、解雇には正当な理由が必要であり、不当解雇は法的に無効とされる場合があります。

取締役

取締役は、労働基準法の適用を受けないため、労働者としての保護は基本的にはありません。ただし、取締役が同時に企業の従業員として雇用契約を結んでいる場合、その役割については従業員としての保護を受けることがあります。取締役の解任には、株主総会の決議が必要であり、その過程において正当な理由が要求されることがあります。

2. 退職代行サービスとは

退職代行サービスは、従業員が退職を希望する際に、その意思を会社に伝えたり、退職手続きを代行してくれるサービスです。退職代行は、特に退職を直接言い出しにくい環境や状況にある従業員にとって有益です。このサービスは、心理的な負担を軽減し、スムーズな退職をサポートすることを目的としています。

1. 退職代行サービスの概要

サービス内容

退職代行サービスが提供する主な業務は以下の通りです:

  1. 退職意思の伝達: 退職代行業者が利用者に代わって会社に対して退職の意思を伝えます。これには、上司や人事部門への連絡、退職日や退職理由の伝達が含まれます。
  2. 退職手続きのサポート: 退職に必要な手続き、例えば退職届の作成や提出方法の指導、必要な書類の確認などをサポートします。場合によっては、書類の提出代行も行います。
  3. 会社との連絡代行: 退職に関する全ての連絡を代行することで、利用者が会社と直接対話する必要を減らします。これには、退職日や未払いの給与、離職票の発行などに関する交渉も含まれます。
  4. アフターケア: 退職後の手続きや問題が発生した場合のフォローアップも提供されることがあります。例えば、未払い賃金の請求や健康保険の切り替え手続きのサポートなどです。

利用者の特徴

退職代行サービスを利用する主な利用者は以下のようなケースが多いです:

  1. 職場での人間関係問題: 職場での上司や同僚との関係が悪化し、自分で退職を申し出ることが心理的に困難な場合。
  2. ハラスメント被害: パワハラやセクハラなどのハラスメント被害に遭い、会社に直接退職の意思を伝えるのが難しい場合。
  3. メンタルヘルスの問題: ストレスやうつ病などのメンタルヘルスの問題で、退職手続きを自力で行うことが難しい場合。
  4. 手続きの簡略化を求める: 退職に伴う煩雑な手続きを避けたい、迅速に退職したいという希望がある場合。

2. 退職代行サービスの利点と課題

利点

  1. 心理的負担の軽減: 退職を申し出ることによる精神的なストレスを軽減できる点が最大の利点です。これにより、職場での対立や対話を避けることができます。
  2. 迅速な退職手続き: プロフェッショナルが関与するため、手続きが迅速かつ確実に進められます。
  3. 法的サポート: 法律事務所が提供する場合、法的な観点からアドバイスやサポートを受けられることがあります。これにより、退職に伴う法的リスクを減らせます。

課題

  1. 費用の問題: 退職代行サービスは有料であり、利用者が費用を負担する必要があります。サービスの内容や会社によって費用が異なりますが、通常は数万円程度かかることが多いです。
  2. サービスの品質: 退職代行業者によってサービスの品質が異なるため、信頼性のある業者を選ぶことが重要です。信頼性の低い業者を利用すると、退職手続きが円滑に進まない場合があります。
  3. 法的制限: 弁護士資格を持たない業者が法的助言を行うことは違法です。そのため、法的なアドバイスが必要な場合は、弁護士が所属するサービスを利用するか、別途弁護士に相談する必要があります。

3. 退職代行サービスの利用手順

  1. 相談と申し込み: まず、退職代行業者に相談し、サービス内容や料金について確認します。その後、サービスを正式に申し込みます。
  2. 情報提供と手続き開始: 利用者が業者に退職の意思や状況、希望する退職日などの情報を提供します。これに基づいて業者が会社に連絡を行い、退職の意思を伝えます。
  3. 手続きの完了: 退職日が決定し、必要な書類が整えられた後、業者が利用者に退職の完了を報告します。その後、必要に応じてアフターケアが提供されます。

3. 取締役が退職代行を利用できるケース

取締役が退職代行サービスを利用するケースは、一般的な従業員の退職とは異なり、特定の条件や状況によって左右されます。以下では、取締役が退職代行を利用できる場合や考慮すべき点について詳しく説明します。

取締役の退職代行の利用について

退職代行サービスの範囲

退職代行サービスは通常、従業員が退職の意思を会社に伝える手続きや、退職後の事務処理を代行するサービスです。しかし、取締役は法的に企業の「役員」としての立場を持ち、一般の従業員とは異なる契約関係や責任があります。そのため、取締役の退職に際しては、代行業者が対応できる範囲が限られる場合があります。

利用可能なケース

基本的に、取締役は、会社の定款でその任期が定められていますが、その地位は、民法上の委任契約に基づくものとされています。(会社法330条、民法643条)この委任契約は、各当事者がいつでもその解除をすることが出来ます。(民法651条1項)

辞任の意思表示があったとしても、その辞職によって、法定の取締役の定数に欠員が生じる場合には、後任の取締役が就任が決まるまで、取締役としての権利義務を免れることが出来ません。(会社法346条1項)

取締役が、スムーズに退職代行サービスを利用できるケースは以下のような場合です。

  1. 精神的・身体的理由による退職: 取締役が健康上の理由や過度なストレスから退職を希望する場合、退職代行サービスを利用して退職手続きを進めることが考えられます。この場合、会社側との直接のやり取りを避けるために代行サービスが有効です。
  2. ハラスメントや紛争の回避: 取締役が職場でハラスメントを受けている場合や、会社内での対立や紛争を避けたい場合も、退職代行サービスが利用されることがあります。このようなケースでは、会社との交渉や対話が難しいため、第三者による対応が求められることがあります。

限界と考慮点

取締役の退職においては、以下のような限界や注意点があります:

  1. 法的対応の範囲: 退職代行サービスが提供できるのは基本的に事務手続きの代行に限られます。取締役の退任には会社法に基づく正式な手続きが必要であり、特に法的なトラブルが予想される場合は、弁護士などの専門家に相談する必要があります。
  2. 辞任の意志表示: 取締役の辞任は、原則として本人の意思表示によるものです。この意思表示は書面で行うのが一般的であり、退職代行業者がこの意思を伝えること自体は可能ですが、会社が辞任を受理しない場合や、辞任の手続きが適切に行われない場合に備えて、法的な手続きが必要となることがあります。
  3. 経営責任と義務の終了: 取締役は経営責任を負っているため、退職後も一定期間は会社の秘密保持義務や競業避止義務が続く場合があります。これらの義務や責任の解除には、法的な手続きが伴うことがあります。
  4. 代行サービスの限界: 取締役の退任は、株主総会や取締役会での決議が必要な場合があり、退職代行サービスが直接関与できる範囲は限られます。特に解任や紛争が絡む場合は、法律上の問題を含むため、専門家の介入が不可欠です。
  5. 損害賠償請求の対応: 取締役は任期中いつでも辞任できますが、その時期によっては、会社から損害賠償請求を受ける可能性があります(民法第651条)。損害賠償請求に対して法的な対応をする場合、弁護士でない業者による退職代行では、十分にフォローを受けることが出来ません。

退職代行の利用の流れ

事前相談

まず、退職代行サービスを利用するかどうかを判断するために、事前にサービス内容や対応可能な範囲について相談することが重要です。この段階で、取締役としての退職に関する特別な考慮点や、法的な助言が必要かどうかを確認します。

契約と手続き

取締役が退職代行サービスを利用する場合、契約を締結し、具体的な退職手続きの代行範囲を確認します。これには、辞任届の作成や提出、関係書類の整理などが含まれます。

取締役を辞任した際には、「辞任登記」をする必要があります。

退職後の対応

退職後も、退職代行業者は取締役の退職に伴う事務処理を支援することがあります。特に法的な問題が発生した場合や、退職後の義務について疑問が生じた場合には、専門家の助言が求められます。

4. 退職代行が難しい場合

退職代行サービスが便利な場合も多いですが、特定の状況では利用が難しい、または制限されることがあります。以下に、退職代行の利用が難しい場合について詳しく説明します。

取締役が辞職できないケース

基本的に、取締役は、会社の定款でその任期が定められていますが、その地位は、民法上の委任契約に基づくものとされています。(会社法330条、民法643条)この委任契約は、各当事者がいつでもその解除をすることが出来ます。(民法651条1項)

辞任の意思表示があったとしても、その辞職によって、法定の取締役の定数に欠員が生じる場合には、後任の取締役が就任が決まるまで、取締役としての権利義務を免れることが出来ません。(会社法346条1項)

法的制約がある場合

a. 労働基準法や会社法の制限

退職代行サービスは、主に事務手続きを代行するサービスです。しかし、法的に決められた手続きを代行できる範囲は限られています。特に、以下のような場合に法的制約が生じることがあります:

  • 解雇や懲戒処分: 退職代行サービスは、従業員が自主的に退職する場合に使用されることが一般的です。解雇や懲戒処分に関連する場合は、法的な手続きや交渉が必要であり、退職代行業者だけでは対処できないことがあります。
  • 労働争議: 労働争議(例えば、未払い賃金や解雇の無効など)に関する問題がある場合、退職代行サービスではなく、労働組合や労働基準監督署、弁護士の介入が求められることがあります。
  • 労働契約の特殊条項: 例えば、競業避止義務や秘密保持義務が契約に含まれている場合、これらの条項に違反しないように注意が必要です。退職代行業者がこれらの条項に基づく法的な助言を行うことはできません。

b. 取締役や高位役職者の場合

取締役や高位役職者が退職を希望する場合、一般従業員とは異なる法的手続きが求められます。取締役の辞任や解任には、会社法に基づく正式な手続きが必要であり、これには株主総会や取締役会の決議が含まれることがあります。退職代行業者がこれらの手続きを代行することはできません。

適法性の問題

弁護士法の制約

日本の法律では、法律に関する助言や代理行為を行うことができるのは弁護士のみとされています。退職代行業者が労働問題に関する法的助言を提供したり、法的交渉を行ったりすることは違法です。そのため、法律に関する複雑な問題が絡む場合は、退職代行業者ではなく、弁護士に相談する必要があります。

退職に関する特殊な状況

a. 即日退職や短期間での退職

法的には、正当な理由がない限り、即日退職は認められないことが多いです。日本の労働基準法では、退職の意思表示から通常2週間後に退職が認められるのが一般的です。特に、企業の機密情報を扱っている職務やプロジェクトの途中での退職を希望する場合、企業側との調整が必要となり、退職代行サービスだけでは対応が難しいことがあります。

b. 未払い賃金や退職金の請求

退職に伴う未払い賃金や退職金の請求は、法的な問題が絡むため、退職代行業者だけでは対処しきれないことがあります。特に、企業が支払いを拒否する場合や、請求金額についての争いがある場合は、労働基準監督署や弁護士の介入が必要です。

5. まとめ

退職代行サービスは、従業員が企業との直接のやり取りを避けて退職手続きを進めるための便利な手段です。しかし、特定の状況や法的制約がある場合、利用が難しいことがあります。例えば、解雇や労働争議に関連する問題では、弁護士や労働基準監督署の介入が必要です。

また、取締役や高位役職者の場合、辞任には会社法に基づく正式な手続きが必要となるため、退職代行サービスだけでは対応が難しいことがあります。さらに、即日退職や未払い賃金の請求なども法的に複雑なケースであり、専門家の助言が求められます。退職代行サービスを利用する際は、法的リスクやキャリアへの影響も考慮し、適切な対応を取ることが重要です。

上部へスクロール